(適用範囲)
第1条

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第ⅱ号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 当施設が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    4. 宿泊しようとする者が、次のAからCに該当すると認められるとき
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき
    9. 群馬県が定める旅館業法施工条例の規定する場合に該当するとき
    10. 宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益をはかる目的を秘して申し込みをしたとき

(宿泊客の契約解除権)
第6条

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の下記時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
    1棟貸切宿ナマケモノ 時刻:PM10:00

(当施設の契約解除権)
第7条

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. 宿泊客が次のAからCに該当すると認められるとき
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    7. 群馬県が定める旅館業法施工条例の規定する場合に該当するとき
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
    9. その他、本約款に定める事項に反していることが判明したとき
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付時に次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示を依頼する個人確認書類のコピーをして、当施設に保管を致します。

(客室の使用時間)
第9条

  1. 宿泊客が当施設の宿泊棟を使用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    ただし、サウナ施設およびフリースペースは、9時半から15時までの時間はご利用が出来ません。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の宿泊棟の使用に 応じることがあります。

(利用規則の遵守)
第10条

  1. 宿泊客は、当施設においては、施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条

  1. 当施設のお問い合わせ対応時間は次のとおりいたします。
    1棟貸切宿ナマケモノ 時刻:AM9:00~PM6:00

(料金の支払い)
第12条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、管理棟において行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に宿泊棟を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第13条

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した宿泊棟の提供ができないときの取扱い)
第14条

  1. 当施設は、宿泊客に契約した宿泊棟を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、ご契約いただいた宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払いします。ただし、宿泊棟が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条

  1. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は管理棟にて保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しいたしますが、その物品に対して当施設は一切の責任を負いかねます。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は、発見日を含め7日間保管いたします。

(駐車の責任)
第17条

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第18条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(準拠法、合意管轄裁判所)
第19条

  1. 当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし当施設を経営また、運営する団体の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表第1 宿泊料金等の内訳

項目内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金基本宿泊料
追加料金オプション料金
税金消費税

別表第2 違約金等の内訳

契約解除の
通知を受けた日
当日前日3日前~2日前まで7日前~4日前まで10日前~8日前まで14日前~11日前まで
基本宿泊料に対する違約金の比率特定日100%100%80%60%40%20%
通常日100%80%40%20%設定なし
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